1952-05-15 第13回国会 参議院 文部委員会 第33号
この片務的の規定でありますものに対して、今後の見通し、今後の確約、そういうものがこの法律案の討論の過程においても、西村條約局長或いは岡崎国務相の言を借りましても、明確に認識されておらないのであります。日本は非常に特殊な立場に立つておりまして、十年間という長い不利な既成事実ができておるのであります。
この片務的の規定でありますものに対して、今後の見通し、今後の確約、そういうものがこの法律案の討論の過程においても、西村條約局長或いは岡崎国務相の言を借りましても、明確に認識されておらないのであります。日本は非常に特殊な立場に立つておりまして、十年間という長い不利な既成事実ができておるのであります。
本法案は御承知のように平和條約の著作権の事項を具体化した法律案になつているわけですが、平和條約に盛られている著作権の部分が我が国において不利であつて誠に遺憾であつたということは、岡崎国務相も先般本委員会で表明されたわけであります。そこで事務当局に伺つてみますと、この條約締結に当つて著作権の問題については、何ら外務省と文部省との正式交渉もない、大臣も何ら意思表示をされなかつた。
○矢嶋三義君 先般條約局長が来たときに若干聞きたいと思つたのですが、條約局長がお帰りになられて、本日もお見えになつていないようですから、文部省の課長にお伺いいたしますが、この平和條約の中に盛られておる著作権に関する分について、日本側として有利に行かなかつたという点については、岡崎国務相に遺憾の意を表明したことは御承知の通りでございますが、一体條約締結を交渉しておる段階において、文部省は一体どの程度努力
の法理的解釈に基きまするならば、これは日本の憲法学界におきましても最初のケースでありますから、いわゆる職業的な憲法学者の中にも自信を持たないところの人があつたのでありまするけれども、明らかに憲法七十三條によつて、行政協定は、先ずかくのごとき法律案を政府が国会に提出いたします前に、包括的に七十三條に基くところの国会の承認を要するものでありまして、政府のそれに対してとりましたところの、吉田首相或いは岡崎国務相等
政府もこの点につきましては若干の考慮を拂い、ポツダム宣言の受諾に伴い云々の法律案の第二條にそれらの規定を設け、又只今岡崎国務相よりの言明もあつたのでありますが、これでは決してこれらの人々を公正に処遇しておるものとは言えないのであります。第二條の第六項には、「別に法律で定めるところによりその者の在留資格及び在留期間が決定されるまでの間、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。」
○内村清次君 法務総裁に御質問いたしたいのですが、これは行政協定が結ばれまして国会の論議になりましたときに、その当時は法務総裁はこの国会で一番問題になりました戰力の問題、憲法九條の問題、この問題に集中せられておつて、大体行政協定関係は岡崎国務相が主として一人で受持つておられたようでありますけれども、併し問題はこの行政協定の中でも、殊に裁判管轄権の問題につきましても、この問題一つでやはり憲法の條約と匹敵
○委員長(梅原眞隆君) 岡崎国務相は司令部の外交部へおいでになるので退席させて頂きたいということでございますがどうですか。
○平林太一君 議事進行について……、大分岡崎国務相のここにおられる時間について只今心配されておるようでありますが、これは一つ大臣も御自分の御都合のみに固執せずに十分に一つ、これは重大な問題ですから大体時間を制約するというようなことはなさらんで、これ以上重大なことは私はないと思いますので、そうして真に委員の質疑を時間を十分にかけてお聞取りになる、そうして遺憾のないこれに対しまする返答をするということを
する見解を明らかにしなければならないので申上げるのでありますが、結論から申しますればこれは第二條の六項に掲げてありますが、この特別の法律を今後においてこれを作る意思を以て「別に法律で定めるところによりその者の在留資格及び在留期間が決定されるまでの間、引続き在留資格を有することなく本邦に在留する」と、この「別に法律で定めるところ」、これに対しまして今日政府はどういう用意をお持ちになつていられるか、岡崎国務相
○吉川末次郎君 そうすると、さつきの答弁の第一点の問題、今国際慣例というお言葉があつたのでありますが、これは政府が行政協定に関して、しばしば吉田首相及び岡崎国務相その他の人が使われる言葉なんですが、国際慣例という言葉を使うと、我々がその言葉だけで、もう詮索の余地がないところへもつて行こうというような、意識的にか無意識的にか、そういう言葉を非常に使われたが、これは話が少し横道にそれるかも知れませんが、
その法の根本的基礎になるべきところの駐留の期間を、臨時的、一時的なものだ、こういう前提でこの法律を出したという以上は、岡崎国務相がただいまかつてな抽象的なお答えではなくて、かくかくの事情で臨時的である、かくかくの事情で一時的であるから、これは使用を主として收用を従とするのだ、こういうふうにこれは出したんだろう思うのであります。
お伺いいたしたいのは、準備作業班、これに文部省関係からも人を入れたい、入れるべく努力するというような発言が曾つてあり、又岡崎国務相もそういう見解をちよつとこの委員会で洩らされたのでございますが、一昨日の新聞を拜見いたしますと、文部省関係のかたは準備作業班に入つていないようでございます。
○椿繁夫君 前に岡崎国務相から承わりました際に、労働組合関係の要望が大きいので、できるだけ軍の直傭にしないで間接雇用の形式をとつて参りたい、こういう政府の御方針を承わりましたが、最近、最近というのは今日ですが、私のところへ軍の直傭になつて従来八千九百円程度もらつておつたのが五千八百円に急に報酬を下げられてどうすることもできない、いろいろ事情を組合側で調べて見ますと、これは軍の経費から出ておるのではなくて
○椿繁夫君 これは基本的な駐留軍との関係を律する行政協定が最近行われて、そうして労働関係三法の保護を受けるというこの大原則が確定したことをあなたからも岡崎国務相からもしばしば答弁を承わりました。将来のことはわかりませんということでありまするが、これは独立後になお今よりもこの主権を制限されるような事態が予想されるので、将来のことはわかりませんというお言葉が出たのでありましようか。
○岩間正男君 そうしますとこれは岡崎国務相の出席を願つて、そして政府の態度をあとでお聞きしたいと思います。もう一つお聞きしたいのは今度の豊島中学の問題ですが、こういう問題が起つた、東京都内で十カ所ばかり新らたに起つておる。我々は今までの接收されておるのは当然のこと、それから新らたなこういう接收校舎というものが起るということは期待し得ないが、今までの接收の四十七校についてはこれは一応何とか解決する。
私の基本的な立場について、多少意見の開陳に亘らない程度において質問に関連して申上げたいと思いますが、昨日も言つた通り、この法案がいわゆる世間に 一般に言われておる政治の逆コースの線に沿うて出されているものであるという感が私には実は非常に強いのでありまして、これは本会議におきましても、総理大臣の施政方針演説に関連いたしまして、若干申上げたことなのでありますが、吉田さん、岡崎国務相その他の現政府の政治意見
実は当委員会に外務当局の責任者を、岡崎国務相の出席を前から求めてあつたのでありますが、差支えがあつて出席ができないということでありますが、今朝の新聞等に現われておりまする中共地区と日本内地との行う連絡につきましては、引揚援護庁のほうにもこういう事実の報告が入つておりましようかどうでしようか。又今後の見通し等につきまして承わりたいと思うのであります。
成るほど駐留軍と占領軍の建前は今後区別する、国連軍になれば直ちにそれの会計は別に移されるというような答弁で岡崎国務相は逃げたのでありますけれども、(「その通り」と呼ぶ者あり)私はそういうことを問題にしているのではない。日本にそもそも駐留する目的が何であるか。
○木村禧八郎君 この二十四条は岡崎国務相は、本来ならば余り当然のことであつて入れなくてもよかつた。世間で余り祕密協定かなんかあるのじやないかといろいろ疑念を抱かれるからこういうものを挿入した。
次には蒋介石政権と目下条約について折衝なさつておりまするが、過日この本委員会におきまして、岡崎国務相が、日本はこの毛中共政権と外交交渉をする権利を保留するものであるということを言われたがために、一時台湾政権との条約折衝が危機に陥つたように聞いておるのであります。
次にお伺いいたしたいのですが、これは二十七年度予算と憲法九条及び七十三条に関する小委員会で問題になつたのでありますが、岡崎国務相は行政協定の二十四条は安保条約三条の範囲を逸脱しておらない、こういう御答弁でしたが、私はその範囲を逸脱していると思うのですが、この行政協定二十四条について総理大臣の御見解を承わりたい。岡崎国務相の御答弁は伺いましたから、総理大臣の御答弁をお伺いいたします。
こうした一連の教育環境破壞問題に対しまして、文部委員会の席上において岡崎国務相は、「この話は」、この話はということは教育環境が壞されている問題でありますが、「非公式ではあるけれども話をした。先方でも大変困つている。日本のいかがわしい婦人はそばに寄らせないようにという希望があつた」と言われました。更に「文教地区内のこれら醜状に対しては、これは殆んどもう名案がない」と言つておられます。
……それでは大体御了解を得たものとして、これより岡崎国務相に対する御質疑のおありのかたがたは御発言を願いたいと思います。
私と岡崎国務相の行政協定に関する質疑応答を御覧になつたつて、皆さんが果して納得したかどうか、わからんと思うのです。私自身納得しておらない。従つて岡崎国務相が何か国務上の御用があつてお帰りになるとしても、もう一度あとで来て頂かなければ、これはとても意味をなさないと思う。その点をはつきり委員長のほうからお約束の上で岡崎国務大臣がお帰りになるならばいい。
○仮委員長(吉川末次郎君) ちよつと申上げますが、奧野参議院法制局長に対する質問は続行中でありますが、岡崎国務相が出席せられておるのでありますが、岡崎君はなお他に所用があつて非常に急がれておりまして、大体十二時ぐらいまでには引上げなければならんというお申出でありますので、法制局長は院の方でありますから、更に後ほど現在の質問を続行することにいたしまして、岡崎国務相に対する質疑をして頂くことに運びたいと
○松永義雄君 通産大臣並びに安本長官及び岡崎国務相、お三省に対して紡績の操短に関連して御質問いたしたいと思うのでございます。 私が申上げるまでもなく、操短はひとり紡績に限られたことではないのでありまして、鉄鋼その他のものについても操短が行われ、或いは行われんとしつつあるのであります。
○松永義雄君 もつと聞きたいことがたくさんあるのですが、時間の制限がありますから、紡績のほうはこの程度にして、岡崎国務相にお聞きしたいのですが、できる限り簡單に質問しますから、簡單にお答えを願いたい。 それは行政協定の中に、期間が満了したるときは云々、日本は賠償する義務がないという規定があります。なお末尾のほうに、行政協定の効力の期間は、効力は安保條約の効力に従つて存続すると、こう規定してある。
○松永義雄君 岡崎国務相にお尋ねいたします。日英支拂協定及び日本・インドネシアの貿易協定はどういうふうになつていますか、殊に綿糸、綿布に関連してお話を伺えたらいいと思います。
岡崎国務相の出席を御要求になりましたので今処置いたしましたところが、先般来御要求があつたので待機しておつたそうですが一向呼出しがなかつたというので、何か他の用がありまして外出したそうでありますから明日でないとちよつと都合がつかないというような返事であります。
行政協定について少しく今日岡崎国務相に出席を要求しておいたのですが、おりませんけれどもようございましようか。そうすれば純法理論だけで結構ですが。
○堀木鎌三君 岡崎国務相は余り法律解釈が確かでないようでありますから法律解釈は或いは法務総裁と佐藤意見長官の助言を得ておやりになると一番いいとも考えておりますからお聞きしてようございましようか。御用意があるか、ないか、それだけ先ずお聞きいたします。